法テラスの民事扶助制度とは?
今日は近くで祭囃子が聞こえてきたので近くのお祭りに出かけてみました。
こんなゆるい感じで出かけるのは久しぶりで、
久々に外の空気を吸ってみると春を感じられるような気がしました。
ただ人が思ったよりも多かったせいで、
帰ってきた後の体調はというと…ボロボロでした。
病は気からとは言えど…無理しちゃダメですね。
----------------------------------------------
さて、前の日記で書いた通り、
法テラスの民事扶助制度について今日は紹介したいと思います。
この日現在ということになりますので、
この日記をご覧になってる方が数年後の場合などは変更があるかもしれません。
また、素人が書いてますので間違っている可能性があります。
確実な情報をお求めの方は法テラスの公式案内をご覧ください。
(リンク:法テラス公式)
まず、法テラスの民事扶助制度とは公式サイトから引用しますと…
民事法律扶助業務とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)業務です。(総合法律支援法第30条第1項2号)
ということで、ある一定の資力以下の方が使えるという制度ということです。
単身者であれば182,000円(東京/大阪などの都市部:202,000円)以下
2人暮らしで有れば251,000円(都市部:276,100円)以下
3人暮らしで有れば272,000円(都市部:299,200円)以下………
と、条件がついており、この金額以下でなければならないということです。
また、保有資産が一定額以下であることや勝訴の見込みがないとはいえないということ
など様々な条件に一致する方が使えるという制度になっております。
ちなみに民事扶助制度は立替であることから返還をしなければなりません。
事件終了後から5,000円~10,000円の返済があります。
法テラスのホームページでは
事件が終わったら、原則3年以内にお支払いが終わるよう、月々分割でご返済いいただきます。
※事件進行中は、毎月10,000円ずつ、もしくは毎月5,000円ずつ。 生活保護を受けている方や特別な事情がある方は、事件が終わるまでお支払いの猶予を受けられる場合があります。
とのことですから、着手金・実費の金額によって変わってくるようです。
と、素人ながらにざっくり書いてみましたが
実際の運用については司法書士・弁護士の先生が詳しいはずですので
その先生に相談してみたほうが良いかもしれません。
ただ、法テラスの運用をしていない先生もおられますので
一度確認してからそれらに関するお話を進めて行かれた方が無難だと思われます。
実際に私も最初に行った司法書士事務所が法テラスを運用してなかったために
諦めて違う先生にお願いしたということもありましたので・・・
今日も最後までご覧いただきありがとうございました。